2015年 12月 09日
ストレスチェックについて |
今年もあっという間に12月になってしまいましたね。
さて、この12月から、労働者が50人以上の事業場に実施が義務付けられました
改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック」が始まりきした。
今日は、これについて簡単に要点を話したいと思います。
1.労働者50人以上の事業場の事業者に義務付け(毎年1回以上)
2.労働者には受診の義務はない。
3.しかし、ストレスチェックの用紙(機会)は全員に与えること
4.事業者は義務ではあるが、これを実施しなかったことによる安衛法上の罰則はない
5.しかし、何かがあったときは、労働契約法5条に抵触し(安全配慮義務違反)、損害賠償の対象となり得る
6.ストレスチェックの実施は、経営者等、人事権を持った者はすることができない
7.実施者となり得るのは、産業医等医師が原則。その他保健師等厚労大臣が認めた者。
8.従って、病院長等は実施者になれませんので、人事権を持っていない他の医師等になります
9.ストレスチェックの様式(推奨)は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます
10.ストレスチェックの結果は実施者が直接労働者へ通知します
11.労働者の同意がなければ、結果について事業者に通知することはできない
12.ストレスチェックの結果、高ストレスと思われる者に面接指導を受けることを勧奨する
13.労働者からの申し出があった場合についても面接指導を実施することが望ましい
14.面接指導の実行者は人事権を持った医師(病院長)でも可能
何か間の抜けた感じはありますが、転ばぬ先のなんとやらです。ストレスチェックは定期健康診断に匹敵する
健康障害を予防する効果があるものと考えます。
産業医さんの確保、提携医師との協議を今からしておいてください。

さて、この12月から、労働者が50人以上の事業場に実施が義務付けられました
改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック」が始まりきした。
今日は、これについて簡単に要点を話したいと思います。
1.労働者50人以上の事業場の事業者に義務付け(毎年1回以上)
2.労働者には受診の義務はない。
3.しかし、ストレスチェックの用紙(機会)は全員に与えること
4.事業者は義務ではあるが、これを実施しなかったことによる安衛法上の罰則はない
5.しかし、何かがあったときは、労働契約法5条に抵触し(安全配慮義務違反)、損害賠償の対象となり得る
6.ストレスチェックの実施は、経営者等、人事権を持った者はすることができない
7.実施者となり得るのは、産業医等医師が原則。その他保健師等厚労大臣が認めた者。
8.従って、病院長等は実施者になれませんので、人事権を持っていない他の医師等になります
9.ストレスチェックの様式(推奨)は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます
10.ストレスチェックの結果は実施者が直接労働者へ通知します
11.労働者の同意がなければ、結果について事業者に通知することはできない
12.ストレスチェックの結果、高ストレスと思われる者に面接指導を受けることを勧奨する
13.労働者からの申し出があった場合についても面接指導を実施することが望ましい
14.面接指導の実行者は人事権を持った医師(病院長)でも可能
何か間の抜けた感じはありますが、転ばぬ先のなんとやらです。ストレスチェックは定期健康診断に匹敵する
健康障害を予防する効果があるものと考えます。
産業医さんの確保、提携医師との協議を今からしておいてください。
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by sakakisr
| 2015-12-09 10:15